インプラント 医療費控除対象?
投稿日:2020年8月17日
カテゴリ:スタッフブログ
つも伊藤歯科医院のブログをご覧頂きありがとうございます(^^)
8月も後半になりますが暑さがまだまだ続きますね。
こまめに休憩を取り、水分補給をして熱中症予防をしましょう!!
今回は、歯医者さんで治療したインプラントは医療費控除の対象になるか?
についてお話しします。
ずばり・・・
インプラントは医療費控除の対象になる
のです!!
医療費控除については、以前にもセラミックは医療費控除の対象になるとお話しました。
おさらいになりますが、医療費控除とは
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」(国税庁HPより抜粋)
簡単に言いかえると、一緒に暮らしている家族の年間の医療費をまとめて(10万円以上最大200万円までが対象となります。)、手続きすると医療費用の一部が所得控除として受けられる!ということなんです。
でも、申請していくら控除が受けられるのか計算が面倒だし、大して戻ってこないんじゃないか?とお思いの方必見です!!
実際に計算してみました(^^)
医療費控除の計算式
年間でかかった医療費(生計を共にしている家族全員分)ー保険の受取金(あれば)ー10万円(一律)=医療費控除対象金額
医療費控除で還付される金額は申請される方の年間の所得額に応じて割合が決まっています。
ですので、家族の中で一番所得が多い方が申請するのがベストです!
具体例①年間の所得が196~330万円の方(保険金の受取なしの場合)
年間の医療費が20万円かかった場合(10万円が対象)・・・2万円
〃 50万円かかった場合(40万円が対象)・・・8万円
〃 100万円かかった場合(90万円が対象)・・・18万円
具体例②年間の所得が331万円~695万円の方(保険金の受取なしの場合)
年間の医療費が20万円かかった場合(10万円が対象)・・・3万円
〃 50万円かかった場合(40万円が対象)・・・12万円
〃 100万円かかった場合(90万円が対象)・・・27万円
となりました!いかがでしょうか?
医療費がかからない事が一番良いことではありますが、歯が悪くて今年は頑張って歯を治そう!!
インプラントをして、医療費がかかったな!と思っている方は是非医療費控除の申請も考えてみてはいかがでしょうか?(^^)
さいたま市与野本町で医療費控除の対象になるインプラント治療をご希望の方は伊藤歯科医院にご相談下さい!!
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