マイナ保険証を保有していない方の受診方法
投稿日:2025年2月13日
カテゴリ:スタッフブログ
こんにちは。
いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。
今回はマイナンバーカードの使い方と仕組みについてご案内させていただきます。
各種健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されないことになりました。
保険証の代わりにマイナンバーカードが必要になります。
まだマイナンバーカードを取得していない方もいらっしゃると思いますので、受診方法を含めて
ご案内させていただきます。
マイナンバーカードをお持ちの方
①医療機関に備えつけのカードリーダーにマイナンバーカードを置く。
②本人認証を行う(暗証番号入力もしくは顔認証)
③ガイドに従って進んでいき、各種情報提供の同意選択をする。
※事前に利用登録も可能です。
①マイナポータルから登録する(アプリ)
②セブン銀行ATMから登録する(ATM)
保険証と同様、月に一度のご提示をお願いしております。
お忘れですと、一度10割負担していただくことになりますので、お忘れなくご持参をお願いします。
マイナ保険証を保有していない方
しばらくは、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)全ての方に、健康保険証の有効期限内に使える「資格確認書」が無償で交付されます。
申請によらず発行される方、申請が必要な方は下記になります。
<申請によらず交付する方>
① マイナンバーカードを取得していない方
② マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
⑤ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
※厚生労働省のHPより引用
<申請により交付する方>
① マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
② マイナンバーカードを紛失・更新中の方
このように、保険証の仕組みが少しずつ変わってきました。
今年の12月には、全ての保険証が発行されなくなる予定です。
早めの準備をお願いします。
また、マイナンバーカードの有効期限は5年以内ですが、保険者が設定しますのでこちらも確認が必要になります。
資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している保険者にご確認ください。
さいたま市中央区で歯医者をお探しの方は、ぜひ伊藤歯科医院にお越しください。
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