スポーツ振興センター災害共済給付制度について
投稿日:2022年6月22日
カテゴリ:スタッフブログ
梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、スポーツ振興センター災害共済給付制度についてご説明させていただきます。
この制度は、学校等の管理下のもと災害にあわれた方を対象に給付される制度です。
~医療機関を受診される前に確認すること~
以下の場合、日本スポーツ振興センター災害給付金制度が適用になります。
- ① 保育園、幼稚園、学校管理下での災害である。
- ② 日本スポーツ振興センター災害給付に加入している者である。
- ③ ①と②の申告を教員・保育士等または、本人や保護者から医療機関に連絡する。
- ④ 窓口でスポーツ振興センター災害給付金を使用すると伝える。
~受診時の手続き~
- ①「医療等の状況」の用紙を医療機関に提出する。
- ② 窓口にて医療費の一部負担金のお支払い→後日、教育委員会より4割相当の給付金が出る。
~受診後の手続き~
- ①書類が月末締めの為、受診した医療機関に翌月「医療等の状況」の用紙を受け取りに行く。
- ②学校等に申請する→後日、教育委員会より4割相当の給付金が出る。
~500点を超過しなかった場合~
医療機関発行の領収書等を沿えて区役所で医療費申請の手続きを行うことにより、子育て支援医 療費助成制度から、後日医療費の支払いがあります。
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