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2021.12.22
前回、前々回と大人・子どものそれぞれの口腔機能についてお話してきましたが今回はもう少踏み込んだことについてお話ししていきます。
【口腔機能発達不全症】と【摂取嚥下障害】の違い
前に子どもの口腔機能について保険のありかたが変わったことについてふれてきましたが、その話の中で出てきた【口腔機能発達不全症】とはなにを指しているか、また保険改正前まで取り組んでいた【摂取機能療法】と何が違うのかについてお話します。
これまでの保険で行われていた【摂取機能療法】とは【摂取嚥下障害】があるお子様に対してのみ有効な制度であり、嚥下障害といっても様々な状態があります
①未熟児・早産児・低出生胎児などの出産時に問題が伴った場合に起こりうるもの
②先天性・後天性にある口蓋裂や舌肥大といった解剖学的に口腔内等の構造上に異常があったもの
③筋ジストロフィー症・脳性麻痺・心疾患・呼吸器系など神経系(末梢・中枢等)や筋・全身状態に関係する部位に障害があったもの
④咽頭アカラシアなどの咽頭・食道の機能障害があったもの
⑤拒絶・好き嫌い・経管栄養依存症などの精神的、心理的に問題があるもの
⑥その他口腔内の炎症、乾燥症、など
上記のものを把握し、器質的異常が疑わしい場合は専門機関への受診をすすめます。
これらに該当されない定型発達児が【口腔機能発達不全症】と診断されます。
【摂取嚥下障害】は病院での受診から歯科へかかわるかたが多いかと思われます。この場合の大半は病院から情報提供がある為歯科に受診する方は必ずそれらをお持ちいただくか、病院から直接歯科に依頼されるかでしょう。
次回【口腔機能発達不全症】についてお話していきます。
お子様の口腔機能に疑問をお持ちの方は歯科での健診を受けてみて下さい。