セラミックは医療費控除の対象?|さいたま市・南与野・与野本町の歯科医院

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セラミックは医療費控除の対象?

投稿日:2020年7月17日

カテゴリ:スタッフブログ

こんにちは。

いきなりですが、「医療費控除」という制度はご存じですか?

難しいと思われますが、知っておくといいかもしれません。

医療費控除とは、

「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」(国税庁HPより抜粋)

簡単に言いかえると、一緒に暮らしている家族の年間の医療費をまとめて、手続きすると医療費用の一部が所得控除として受けられる!ということなんです!!

歯医者さんでも、むし歯や歯周病の治療でかかった費用や、通院するときの交通費などが対象になっています!!なので、歯医者さんで発行される領収書はしっかりとまとめて保管しておきましょう。

ちなみに、歯医者さんで治療するときに選択肢のなかに自費の治療もあります。「それは対象にならないわよね。」と質問を受けることがあります。

実は、セラミックは医療費控除の対象になります!!

自費の治療の中でも人気のある治療なので、むし歯が何本かあってセラミックで費用がかかったなあという方はその年だけでも医療費控除の手続きを考えてみるのもいいかと思います。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。

医療費控除の対象として、さいたま市でセラミック治療をお考えの方は伊藤歯科医院へ(^^)

 

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