医療費控除の対象となる治療と申告方法
投稿日:2024年11月21日
カテゴリ:スタッフブログ
こんにちは。
今年も早いもので残り約1か月となりました。今回は、ご来院される方からのお問い合わせが多い
「医療費控除」についてお話しさせていただきます。
医療費控除とは
国税庁のHPによると
「申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、昨年支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。」
とあります。
社会人として働いている方が家族の中に数名いても、合算して申告が出来ます。
本人および本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、1年間で10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が控除の対象額になります。(控除額の上限は200万円までです)
例えば、家族全員の医療費が年間15万円ですと、5万円が医療費控除額になります。
同一生計家族の医療費を合計した額が10万円を超えると申告できます。
だだし、実際に支払った金額の場合で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりませんのでお気を付けください。
計算方法
1月~12月の年間の医療費(同一生計にある家族全員分)― 保険金 ― 10万円
☆年間所得金額により控除額の割合が決まっているので、所得が一番高い方で申請するべきです!!
例えば・・・年間の所得が196~330万円の方(保険金の受取なしの場合)
年間の医療費合計が20万円かかった場合(10万円が対象)・・・2万円
〃 50万円かかった場合(40万円が対象)・・・8万円
〃 100万円かかった場合(90万円が対象)・・・18万円
- 年間の所得が331万円~695万円の方(保険金の受取なしの場合)
年間の医療費が20万円かかった場合(10万円が対象)・・・3万円
〃 50万円かかった場合(40万円が対象)・・・12万円
〃 100万円かかった場合(90万円が対象)・・・27万円
申告方法
では、どのように申告するのか疑問だと思います。
書面による郵送とe-Tax(イータックス)国税電子申告・納税システムで申告できます。
マイナンバーカードがあるとスマホで申告できるので当初よりは簡単になりました。
必要書類
①確定申告をする年の源泉徴収票
②マイナンバーカード
領収証の添付が不要になりましたが、5年は保存義務がありますので紛失しないように気を付けてください。
対象となる歯科の治療費
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
※国税局HPより引用
このように、歯科でも医療費控除の対象となる治療費は様々です。
対象外となる歯科の治療費
- 審美目的の歯列矯正
- 仮歯
- エアフロー
- ホワイトニング
伊藤歯科医院では、医療費控除の対象となるインプラント・補綴物・矯正など幅広い治療のご案内をしております。
さいたま市中央区で歯医者をお探しの方は、是非伊藤歯科医院までお越しください。
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